昨日、関西のお友達と久々に電話で話しました。

彼女はアタクシの三歳下。いわゆる、高齢者と
いう範疇の年齢になっています。

彼女のご両親は、すでに亡くなられており、
介護がない状況です。

そうなると自分達の老後のことがメインの話題に
なります。

2000万円の預貯金があると、特養(特別養護老人
ホーム)には入れないのよね?

えっ?!、そやったっけ?

在宅介護をするようにって言われるんでしょ。

いやいや、車椅子生活になって、在宅介護は
大変なんやから、施設入所を考えるけど。


ネットで調べてみたところ、言われた通り、
預貯金の上限が決められていました。

厚生労働省は、特別養護老人ホーム(特養)などに
入所する所得の低い人に食費や部屋代を補助する
制度で、預貯金が単身で1千万円以上、夫婦で
2千万円以上ある場合は対象から外す検討に入った。

来年の通常国会に提出する介護保険法改正案に
盛り込み、2015年度から実施を目指す。所得の
ほか資産も含めた実際の経済力に応じ、高齢者に
負担増を求める。
(日経新聞 2013年9月発刊)

そうやった、施設側に母の通帳をコピーして
提出してたわ。

現在は、令和3年8月から上限が1500万~1650万
(夫婦二人合算)、単身は500万~650万に変更に
なっています。

令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・
居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を
図 る観点から、一定額以上の収入や預貯金等を
お持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

彼女が言ったことは、正しかった・・・。

もっと、詳しく知りたい方は、下記を参考に
なさってください。

「特養」の利用料は誰もが割安なわけではない!
介護付有料の方が安くなる人も…
元ケアマネが教える特養の費用が高くなる場合と
その対策


IMG_8159

最後までお読み下さり有難うございました。